2020-06-22 第201回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
例えば、アメリカにおけますアメリカンネイティブ、カリフォルニア等々におきましては、取水権、水の権利というのが一番重要でありますけれど、その原権を持っているのはアメリカンネイティブだと、こういうふうにも言われているところでありまして、アイヌ民族、そして現在の日本人、どういった形で定義をするか、歴史的にも考えていかなければいけないと、こんなふうに思っておりますが、今後の交渉に当たりまして、委員の御意見も
例えば、アメリカにおけますアメリカンネイティブ、カリフォルニア等々におきましては、取水権、水の権利というのが一番重要でありますけれど、その原権を持っているのはアメリカンネイティブだと、こういうふうにも言われているところでありまして、アイヌ民族、そして現在の日本人、どういった形で定義をするか、歴史的にも考えていかなければいけないと、こんなふうに思っておりますが、今後の交渉に当たりまして、委員の御意見も
ところが、農業用水だけは、取水権といいますか、水利権が優先的に認められまして、これが大変矛盾を感じたことがあるんです。 そのとき農業用水について土地改良区の人に聞きましたら、私の町は宮田用水だとか木津用水という江戸時代から引いた用水がありまして、これは慣行権と言うらしいですね。
○時崎委員 どうも今の答弁はよく理解できないのですが、取水権を持つのは県の企業局だということですが、今取水権の話をしているんじゃなくて、注水の話をしているのですよ。小貝川の上流の方に毎秒〇・三トンの水を流すわけでしょう。それが何キロかずっと来て、水海道というところ で県の企業局がその取水権をいただいて水を揚げて工業用水をつくる、こういうことですね。
河川の取水権の問題や農業用施設の維持管理費の問題などいろいろとネックもございますが、豪雪地帯農村の冬の生活環境の問題として重要な問題でございますので、前向きにお取り組みをいただきたいと考えますが、この点はいかがでございましょうか。
それから上水、農業用水の取水権、取水者ですね、そういったところに対する協議もやはり同時並行で行うべきではないかと思うのですが、その辺のところがどうも。私は農業用水の方の関係は当たっておりませんが、内水面漁業の方は聞いてないというふうなことであります。そういう権利者に対する同時並行の話し合いというふうなものをこれからどうするのか、お尋ねをしておきたいと思います。
例えば「地下水を養うため池などの施設を造成し、地下水脈へ水を浸透させる地域では、宅地開発を規制する」とか「発電用等ダムの建設費の一部を負担し、その見返りに下流が克雪用水の取水権を獲得する」こととか幾つかの提言をして、非常に貴重な提言だ、私はこう思っているわけであります。
いままで飛行場の反対なんかをしておった地域まで入れてくれ、こう言うのですが、成田用水の取水権の問題がありまして全体の面積がある程度限定されているものですから、さあそこへ一体入れるのかどうかという大きな問題が出てきている。いかがお考えですか。
○宮内説明員 鹿島開発が竣工いたしましてから工業用水を北浦から取水いたしているわけでありますが、この取水権の処理につきましては、もともと霞ケ浦全体が塩水湖なものでございますので、現状においては塩分を含む水の取水を許可するという形で処理しているわけでございます。
○宮崎(仁)政府委員 いわゆる慣行水利権の問題というのは、御承知のとおり、なかなか長い経緯のあることでございまして、この解決そのものもむずかしい問題でございますが、国土調査のほうの形といたしましては、先ほど申しました主要河川水系における水利の実態を図面にいたしますが、そういった場合に、慣行水利権に基づく取水権あるいは取水量というようなものを記録いたすようにいたしております。
○根本国務大臣 慣行水利権というのは、御承知のように、明治二十九年の旧河川法制定の前から取水権があったわけです。それを、この河川法をつくるときにあたりまして、河川法上の水利権として明確に認めたわけでございます。そうしてこれは河川法に基づく許可水利権と同様な権利を認めたわけでございます。
そこで、水の問題は非常にむずかしい問題でございまして、上流栗橋から最下流の波崎まで三十六里の間に利根川の豊富な水は流れておっても、埼玉県、千葉県側は利根の水をいろいろな方面に使用され、正当な取水権も持っておったが、茨城県側には一滴の水も取る権利が昔からなかったわけです。
先ほど官房長も水の問題をお出しになりましたが、たとえば東京都なら東京都の水がなくなる、利根川から水を取るなら取る、あるいは水資源公団なら水資源公団に頼んでどこかから取水するという形になれば、現状だってこの取水権というのは、みんな利根川上流から下流まで持っておりますから、上流は関係ありませんが、埼玉県に来たら取ると、そうすると、下流の千葉県や茨城県というものは当然取水権があるわけですから、これは東京都
○参考人(亨仁君) 現在江戸川の取水権としましては、約五十万トンでございますが、現在七十万トン取っているということは、給水事情からどうしても水が必要であり、それを取ることによって、下流に実害を及ぼしていないわけでございますので、ちょうだいしているわけでございます。
それで、慣行水利権で、たとえば十トンという取水権があった、それがほかの工事の関係で九トンしか取れなくなった、八トンしか取れなくなったという場合には、そしてその水をほかに使うのだというような場合には、これは当然補償の対象になってやっております。
いわゆる厚生省よりも建設省の方に軍配が上つた、こう言つてもさしつかえはないと思うのでありますが、その理由は、「今日のわが国の現状に於いては戦災復興事業その他大いに建設を要する時代であり、都市建設或は取水権と水道との関係は衛生関係よりもより大なる関連を有するものと認められますので建設院水道課を厚生省の方え合併するよりも国土計画一般を鞅掌する建設院に合併することが水道事業の急速なる普及発達を期し得る所以